第1条
本会は、方南二丁目町会と称す。
第2条
本会の事務所は、会長宅に置く。
第3条
本会は、方南二丁目に居住し会費を納入する者をもって組織する
第1条
本会は、方南二丁目町会と称す。
第2条
本会の事務所は、会長宅に置く。
第3条
本会は、方南二丁目に居住し会費を納入する者をもって組織する
第4条
本会は、会員相互の親睦と福利増進をはかり以て明朗なる町づくりを目的とする。
第5条
1.防犯、防火、衛生施設の改善並びに文化思想の普及
2.保健衛生思想の普及と施設の改善
3.街路灯の充実及び補修
4.会員の相互扶助と社会事業の後援
5.青少年の補導育成
6.婦人の地位向上・生活改善
7.本会に関する功労者の表彰
8.その他必要と認めた事業
本会は、前条の目的達成のため下記の事業を行う。
第6条
本会に、総務、防犯、防火、環境、衛生、厚生文化、青少年、婦人、交通、会計の9部門を置く。
第7条
総務部は、本会の運営、企画経理、表彰及びその他の部門に属しない一切の事業を掌る。
第8条
防犯部は、防犯対策と街路保持増設に関する事項を掌る。
第9条
防火部は、火災予防と災害対策に関する事項を掌る。
第10条
環境衛生部は、衛生思想の普及、施設その他保健衛生に関する一切の事項を掌る。
第11条
厚生文化部は、講演会、座談会、映画会等の開催並びに福利厚生等会員相互扶助親睦に関する事項を掌る。
第12条
青少年部は、青少年の補導育成並びに体育の向上に関する事項を掌る。
第13条
婦人部は、婦人の教養を高めるため各種研修会に参画し社会福祉に寄与する。
第14条
会計部は、会費の徴収、経費の支払、及び財産の保存管理を掌る。
第15条
交通部は、交通安全意識の高揚と高井戸警察署の交通安全協会の行事に協力する。。
第16条
本会に、下記の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名
部長 9名 副部長 若干名
地区長 9名 会計監査 2名
副地区長 9名 相談役 若干名
顧問 (必要とする時)
第17条
会長は、本会を代表し会務全般を統轄する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは之を代行する。
部長・副部長は、会長に協力し部の運営に当る。
地区長・副地区長は、会務遂行のため班の連絡に当る。
会計監査は、会計事務を監査する。
相談役・顧問は、本会の重要事項に関しその諮問に応ずる。
第18条
本会の役員は、下記の方法により選出する。
会長・副会長・会計監査及び会計部長は、総会において会員中より選出する。
部長・副部長・地区長・副地区長は、会長之を委嘱する。
相談役・顧問は、役員会にはかり会員中より之を委嘱する。
第19条
役員の任期は、2ヵ年とする。但し補欠役員は、前任者の残存期間とする。
第20条
会議を総会・四役会・役員会・地区長会の4種とする。
第21条
定時総会は、毎年会計年度終了後60日以内に開く。
臨時総会は、会長が必要と認めた時又は会員の4分の1以上の申出あるときは之を招集する。
四役会は、会長・副会長・総務・会計の各部長を以て組織し、役員会は、四役の他各部長・副部長・相談役・顧問を以て組織する。
四役会・役員会は、会長が必要と認めたとき之を招集する。
第22条。
議長は、互選とし、議案は出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第23条
本会の経費は、会費並びに寄付金その他を以てあてる。
第24条
本会の会費は、月額100円以上とする。
第25条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始め翌年3月31日に終る。
第26条
本会の予算及び決算は総会の承認を得るものとする。
第27条
本会則の改正は、総会で出席会員の過半数の賛成による決議によらなければならない。。
第28条
1.本会の会員又はその家族に死亡者があるときは、弔慰金を支給し、届出により会旗を携行し、なるべく多数の会員が会葬し、弔慰を表すものとする。
2.当該弔慰金については、別にこれを定める。
3.役職者への弔慰については、役員会にて決定するものとする。
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